各種制度のご案内
小規模共済制度
小規模企業の個人又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
当会は、委託団体として制度の普及のほか、新規加入等の手続きを行っています。
掛金は全額所得控除
掛け金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象金額から控除できます。 (1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
共済金は一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用
共済金の受取は、一時払い、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用が選択できます。(ただし、分割払いまたは一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。)
共済金は退職所得扱い又は公的年金などの雑所得扱い
一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金などの雑所得として取り扱われます。
貸付制度
共済契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付)が受けられます。
加入できる方
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)である、①個人事業主及び経営に携わる共同経営者、②会社役員、③一定規模以下の企業・協業組合の役員
毎月の掛金
毎月の掛け金は、1,000円~70,000円で加入後の増額も可能です。(減額する場合は一定の要件が必要です。)
掛金は加入された方ご自身の口座振替で納付していただきます。
詳細について
下記より中小企業基盤整備機構のホームページをご確認下さい