各種制度のご案内
経営セーフティ共済
中小企業の場合、取引先の倒産によって、自らも連鎖倒産に至る場合があります。
経営セーフティ共済はこのような連鎖倒産を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
当会は、委託団体として、新規加入、加入後の諸手続きの他、共済金貸付に関する諸業務を行っております。
制度の特色
取引先事業所の倒産が発生した場合、共済掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額を貸し付ける制度です。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
- 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
- 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
- 企業組合、協業組合など。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。
毎月の掛金
毎月の掛け金は5,000円~200,000円(5,000円刻み)。掛け金は、総額が800万円になるまで積み立てられます。
掛金は、税法上損金(法人)又は事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
共済金の貸付額
共済金の貸付額は、掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいづれか少ない額となります。また、共済金の貸付限度額は、すでに貸付を受けている共済金の貸付残高を含めて8,000万円となります。
貸付条件
無担保、無保証人、無利子です。
- ただし、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。
一時貸付金制度
共済金の貸付を受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。
詳細について
下記より中小企業基盤整備機構のホームページをご確認下さい