組合について
なぜ中小企業者に組合が必要か
中小企業は、一般的に経営規模が小さいため、資金調達力や情報収集力が弱く、人材や信用力の不足により、事業活動のうえで不利な立場に立たされている場合が少なくありません。さらに、デフレの長期化や円高による先行不安、仕事量の減少、新興国の台頭に伴う世界経済の構造変化、情報化の進展、消費者ニーズの多様化、エネルギー・環境問題などにより経営環境は一段と厳しさを増しており、これらに対応するため事業領域の再検討や事業転換の必要性に迫られるなど、一段と厳しい経営を余儀なくされています。
一方、中小企業は地域経済の核としての役割とともに、地域文化の伝承やイベント活動にも参画し、地域社会の活性化において重要な役割を果たしています。
中小企業が、このような厳しい環境に対応して自律的に発展していくためには、個々の企業の自助努力が大切ですが、経営資源に様々な制約を有する中小企業には自ずと限界があります。
このため中小企業者同士が組合をつくり、互いに協力・助け合い、自らの事業経営を充実・強化していくことが極めて効果的な方策であるといえます。
具体的には、同業の中小企業者などが相集まって組合を組織し、共同事業を通じて生産性の向上や価値実現力を高め、対外交渉力を強化するなど、経済的地位の向上を図るための様々な取り組みが行われており、このため各種の組合制度が設けられています。
組合の設立に当たっては、中小企業者が行おうとする共同事業の種類・内容によって組合の種類を選ぶことが大切です。
組合を作る効果としては、
- 取引条件の改善、販売促進、資金調達の円滑化、情報・技術・人材・マーケティング等の経営ノウハウの充実、生産性の向上等により経営の近代化・合理化を図ることが可能となる。
- 業界ルールの確立、業界全体の技術水準の向上等を進め、メンバー企業の経営の安定と業界全体の改善発達を図ることが可能となる。
- 中小企業者の個々の意見や要望事項を組合でまとめることにより国等の施策に反映させることができるとともに、組合を通じて、より多くの中小企業施策を利用することが可能となる。
ことなどが挙げられます。
組合と会社の相違
協同組合等を設立しようとする場合、「組合」と「会社」の相違について、明確に理解して頂くことが大切です。
わが国の企業の形態は、大きく分けて地方自治体等が経営する公企業と一般の私企業に分けられます。私企業については、さらに個人企業と共同企業に分けられ、共同企業には、法人格をもつ法人と法人格をもたない匿名組合、民法上の組合、権利能力のない社団などの非法人があります。
法人には、営利法人としての会社、公益法人としての公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、そして、営利法人と公益法人の中間に位置づけられる中間法人としての協同組合等があります。また、公益法人制度改革に伴い、平成20年12月からは主務官庁の許可が必要ない一般社団法人・一般財団法人を設立できるようになりました。
例えば、協同組合と会社(代表的なものとして「株式会社」)は、ともに法人であり管理面等で多くの類似点がありますが、以下のように、基本的な理念や性格の上で異なる点が多々あります。
第1に、株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は組合員という人を組織の基本とする人的結合体です。株式会社には出資に関する制限はありませんが、組合では組合員1人の出資額が原則として総額の4分の1までに制限されています。
総会における議決権・選挙権は、株式会社では株式数に比例して、多数の株式を所有する株主の意向によって会社運営がなされますが、協同組合では出資額の多寡にかかわらず1人1票となっています。
第2に、会社は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人ですから配当は無制限に行えますが、組合は相互扶助を目的とする中間法人であり、組合事業による剰余金については、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する事業利用分量配当を基本として行うこととなっています。また、出資額に応じて行う配当もできますが、これは年1割までに制限されています。
ここでいう相互扶助とは、中小企業者が組合を結成し、協同して達成すべき目的を掲げ、そのために必要な共同事業を行い、各組合員がこれを利用することによってそれぞれの利益を増進するという関係をいいます。この相互扶助こそ、人的組合結合体としての組合を貫く根本精神です。
第3に、組合は組合員自らが組合の共同事業を利用することにより、組合員の事業活動に役立てていくことを目的としていますが、株式会社の場合、株主は当該企業の事業を利用することを目的としてはいません。また、組合の共同事業は、組合員の事業活動を補完することを目的としているほか、組合員に事業の効果を直接及ぼすことを目的として行われます。また、組合の事業活動が特定の組合員のみに片寄って行われることは、相互扶助の観点から原則としてできません。
第4に、株式会社は資本の論理に基づく経済合理性を中心としますが、組合は経済合理性の追及とともに、人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の経済的地位の向上を図るための組織です。株式会社にない制度上の特典が組合に与えられているのはこのためです。