中央会からのお知らせ
令和6年取引力強化推進事業の公募について(終了しました )
※ 公募は終了しました
「取引力強化推進事業」の公募を以下のとおり開始します。
本事業は、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために行う組合ホームページ・チラシ等の作成に対して支援します。
■補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業
【具体的な事業例】
① サイト作成、システム構築
・ホームページの作成(動画サイト等)、リニューアル
・ネット販売システムの構築
・データベースの構築
② チラシ・パンフレット・パッケージ作成・配布
・販促用チラシの作成・配布
・組合のチラシの作成・配布
・商品パッケージ(包装)の改良
・官公需適格組合の官公需受注強化のための組合PR用パンフレット等の作成・配布
・宣伝・周知用パンフレット等の作成・配布
・業界PR冊子の作成・配布
・商店街振興組合や商店街協同組合、共同店舗型組合等における販売促進を目的としたエリアマップの作成・配布
・物販(共同販売)を行うショッピングセンター組合等における組合並び組合員店舗の販売力強化を図るための統一販促用チラシの作成・配布
③ 調査研究
・市場調査
・新商品・サービス等のテストマーケティング
・国内外の新規取引先開拓等のための市場調査・研究
④ その他
・業界イメージ向上のためのマニュアルの作成
■補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和6年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
※ 小規模事業者とは:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人
■補助金額・補助率及び補助対象経費
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。
<対象経費科目>
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
■公募期間
令和6年4月24日(水)~令和6年5月31日(金)
※ 以下の事業は対象となりません。
① 当該年度中に効果が期待できない事業(新商品の開発、販促品・試供品の製造)
② 展示会等への出展・開催、イベント等の開催
③ 広報(新聞、TV、ラジオ等)
④ 次に掲げる物品(販促品、看板、ハッピ、のぼり、着ぐるみ、書籍、備品など)の購入・作成
⑤ 単なるアルバイト依頼
⑥ 研修会の実施
⑦ コンサルタント会社等へのコンサル依頼
⑧ 機械装置等の購入
⑨ 店舗等のリニューアルのための設計図作成や改装工事
⑩ 製品・サービス等の標準化のためのマニュアルの作成
⑪ 過年度に作成したチラシ等の増刷
※ 詳細は公募要領をご参照ください。
※ 採択組合向け