中央会からのお知らせ

一時支援金の事前確認について

鹿児島県中小企業団体中央会では、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の事前確認を行っています。(※会員組合及び会員組合の組合員のみ

(2021年5月27日追記)

※申請期限間近になり、会員組合及び会員組合以外の方から多数のお問い合わせをいただいておりますが、本会は一時支援金の申請先ではありません。一時支援金に関する一般的なお問い合わせについては一時支援金のサポートセンター(電話0120-211-240)へお電話ください。

 

■一時支援金とは

 ①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の影響を受けており、②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者に対し、中小法人等上限60万円、個人事業者等上限30万円を給付するものです。

※緊急事態宣言地域の飲食店と直接・間接の取引、宣言地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることを証明する書類等の保管が必要となります。

【一時支援金事務局ホームページ】

https://ichijishienkin.go.jp/

 

■事前確認について

 一時支援金の申請はオンラインで行います。申請にあたって申請者はアカウントの申請・登録に加え、登録確認機関での事前確認が必要となります。

 鹿児島県中小企業団体中央会では、登録確認機関として、主に会員組合及び会員組合の組合員の事前確認を行います。お電話で予約をお願いします(電話番号は下記)。

 

■事前確認にご準備いただくもの

 ①申請ID ※一時支援金事務局ホームページより発行してください

 ②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ③履歴事項全部証明書 ※中小法人の場合

 ④収受印のついた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までを含む確定申告書控え

 ⑤2019年1月~直近の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

 ⑥2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

 

■注意事項

※来会前に必ず電話予約をお願いします。

産業会館の駐車場は利用できません。近隣のコインパーキング等をご利用ください。

 

《予約・問い合わせ先》

電話番号 099-222-9258

鹿児島県中小企業団体中央会 組織振興課

〒892-0821 鹿児島市名山町9番1号 鹿児島県産業会館5階

 

                 
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