行政・関係機関等からのお知らせ
12月以降のイベントの開催制限のあり方について(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
令和2年12月から令和3年2月末までの間に開催されるイベントについては,国(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)から,下記の取扱いとなる旨の事務連絡がありましたので,お知らせします。
また,今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じて,当該取扱いに変更があるとのことです。
12月以降のイベント開催制限のあり方について(概要)
〇 感染防止対策と経済社会活動の両立のため、新たな日常の構築を図る。徹底した感染防止対策の下での安全なイベント開催を日常化していく。
○ イベントの人数上限及び収容率要件については、当面来年2月末まで、原則として現在の取扱いを維持することとする。ただし、来年2月末までの間であっても、足元の感染状況や大規模イベントの実証結果等を踏まえ、見直すこともあり得ることとする。
○ その上で、エビデンス等に基づき、収容率要件について、12月以降、大声での歓声、声援等がないことを前提としうるイベント(クラシック音楽コンサート等)を100%以内、大声での歓声、声援等が想定されるイベント(ロック・ポップコンサート等)を50%以内とする現行制限を維持した上で、飲食を伴うが発声がないもの(映画館等)は、追加的な感染防止策を前提に100%以内とする。マスク常時着用、大声禁止等の担保条件が満たされていない催物は、引き続き、50%以内とする。
〇 これまでと同様、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断でより厳しい制限を課すことも可能。また、引き続き大規模なイベント(参加者1,000人超)の主催者等は各都道府県に事前に相談し、各都道府県は感染状況やイベントの態様等に応じて、個別のイベント開催のあり方を適切に判断。入退場や共有部、公共交通機関の三密回避が難しい場合、回避可能な人数に制限。
〇 全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生した場合、政府は、感染状況を分析し、業種別ガイドラインの見直しや収容率要件・人数上限の見直し等適切な対応を行う。
〇 来年3月以降のあり方については、感染状況、イベントの実施状況等を踏まえ、改めて検討を行う。