行政・関係機関等からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について要請がありました。
【厚労省】新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請).pdf
概要は以下の通りです。
1 職場における対策の基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発生が行われる)という3つの条件が同時に重なる場を避け、事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要であること。
このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要であること。
2 大規模な感染拡大防止等に向けた対策について
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するために、以下の内容及び別添の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を参考として、事業場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討いただきたいこと。
その際、事業場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されている場合、衛生管理の知見を持つこうした労使関係者により構成する組織を有効活用するとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めていただきたいこと。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応策については、新たな知見が得られるたびに充実しているところであるので、逐次「新型コロナウイルス感染症について」(厚生労働省ホームページ)を確認いただきたいこと。
3 風邪症状を呈する労働者への対応について
新型コロナウイルスに感染した場合、数日から14日程度の潜伏期間を経て発症するため、発症初期の症状は、発熱、咳など普通の風邪と見分けが付かない。このため、発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた労務管理とすること。具体的には、次のような対応が考えられること。特に、①高齢者、②基礎疾患がある者、③免疫抑制状態にある者、④妊娠している者について配慮すること。
4 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について
事業者においては、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者(以下「陽性者等」という。)が発生した場合に備え、以下の項目を盛り込んだ対応ルールを作成し、労働者に周知いただきたいこと。
5 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等
事業者においては、国、地方自治体等がホームページ等を通じて提供している最新の情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知見等を労働者に周知いただきたいこと。
なお、新型コロナウイルス感染症に関する個別の労働紛争があった場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーにおいて相談を受け付けていることも、併せて周知いただきたいこと。