行政・関係機関等からのお知らせ
新型コロナウイルスの感染症に係る国のセーフティネット保証4号の発動決定について
このことについて,国(中小企業庁)が,新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者の資金繰りに係る支援措置として,下記のとおり,セーフティネット保証4号(自然災害等)の発動を決定しましたので,お知らせします。
なお,県から,商工団体や金融機関等に対しては,セーフティネット保証の発動に係る通知と合わせて,きめ細やかな経営支援の実施等について改めて要請しました。
1 対象地域 47都道府県
2 指定期間 令和2年3月2日2月18日から令和2年6月1日
3 告示日 令和2年3月2日
4 その他 令和2年2月28日から,信用保証機関においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始
※ セーフティネット保証4号は,自然災害等の発生を起因として,直接又は間接的に経営に影響がある中小企業者が,新規融資を受けやすくなるよう,信用保証枠や信用保証料率などが有利となる制度
<参考>
○経済産業省ホームページ
(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4 号の指定))
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html